任意後見

本人の判断能力が低下したときに契約内容に従い、事前に選んだ後見人が財産管理や特定の法律行為を担う制度です。契約の際には公証役場に赴いての公正証書の作成が必須であるため、行政書士等の助けが必要な場合もあります。